サブリース新法「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」への対応について


大東建託株式会社

サブリース新法「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」への対応について

大東建託グループは、 2020年12月15日より施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」における、 「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」(以下、 サブリース新法)に伴い、 説明品質の向上を目的とした対応を以下の通り実施いたします。 また、 事業活動における誇大広告や不当勧誘など、 サブリース新法に違反する行為、 またはその恐れのある行為を通報・相談していただくための「サブリース新法 外部通報窓口」を設置いたします。
当社グループは、 今後もこれらの対応を通して、 健全かつ適正な事業活動を進めてまいります。

■当社グループの対応について
1. 説明品質向上に向けた対応•国土交通省の定めるガイドラインに則した広告物・広報物・WEB開示情報・実務書類の見直し・改訂
•特定賃貸借契約締結に伴うリスク説明資料を新たに作成、 運用
•パンフレットへの 『説明品質向上宣言』 マークの添付(旧パンフレットの誤用防止)

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2. サブリース新法理解促進のための社員教育・関連情報共有の強化•サブリース新法に関する情報共有のための特設サイトを社内ポータルに設置
•勧誘時におけるリスク説明のタイミングやポイントをまとめたガイドラインを策定し、 全社共有
•営業担当者向けオンライン研修、 および職種別テレビ会議の実施
•全社よりサブリース新法に関する疑問・質問を募り、 Q&A集・想定問答集を策定、 全社共有

■「サブリース新法 外部通報窓口」の設置について
利用対象:
・当社グループ、 および当社グループに係る勧誘者からサブリースに係る勧誘を受けたオーナー様とそのご家族様
・当社グループと特定賃貸借契約を締結したオーナー様とそのご家族様
通報方法:
・以下、 いずれかの窓口をご利用ください
1) 問い合わせフォーム (特設サイト)
2) 専用電話 0120-1673-43 お客様サービス室 サブリース新法担当者宛
受付時間/午前10:00~午後5:00 ※土日・祝日・夏季・年末年始休業日除く
3) 専用メール (cs@kentaku.co.jp)
4) 郵送 (特設サイトの専用用紙にご記入のうえ、 ご郵送ください)
〒108-8211 東京都港区港南2-16-1
大東建託株式会社 サブリース新法 外部通報窓口係
・早期の適正な調査・是正措置、 およびお客様への報告等に対応するため、 お名前・ご連絡先、 違反行為発生日時・場所、 通報内容をできるだけ詳細にお伝えください。
特設サイト: https://www.kentaku.co.jp/etc/info/sublease202012/


目黒の賃貸管理会社 ベクエムハウス マルニー
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